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相続
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相続について
遺産の相続は、誰もがいつかは経験する出来事です。
しかし健康な時ほどあまり考えないようにして、いざというときには知識不足になりがちな出来事でもあります。
相続により土地や建物を所有することになったが、どのようにして名義を変更すればいいのか、法務局にはどのような書類を提出すればよいのかといった相続登記手続については何一つ分からないという方が多いのではないでしょうか?
適切な手続を取れずにもっと辛いトラブルに陥ってしまうことも、残念ながら少なくありません。
そうなる前にご相談ください。
相続登記
相続登記というのは、不動産に関する「相続を原因とする権利関係の変動」を公示する制度のことです。
全国にある法務局のうち、当該不動産の管轄となっている法務局に被相続人から相続人への名義変更の申請を行います。
所有権以外にも賃借権や抵当権なども相続の対象となります。
不動産の相続には、いつまでに行わないといけないといった期限はありませんが、そのまま放置しておくのは得策ではありません。
相続手続を行わないままその相続人が亡くなってしまうと、新たな相続が発生し、遺産分割協議に参加しなければならない相続人が結果として増えてしまう事になるからです。相続人が増えた上に、関係が希薄な相続人間での話し合いは協議が難航する可能性が極めて高くなります。
したがって、なるべく早い段階で手続に入られることをお勧めします。
相続手続代行

以下のような流れで不動産相続登記手続を進めさせて頂きます。

まずはご相談ください。面談相談にて把握されている不動産、相続人、現状での遺産分割協議の状況をご確認させていただきます。

     ↓

戸籍謄本等を収集しての相続人の確定並びに不動産の登記事項証明書、評価の確認を行います。

     ↓

遺産分割協議をして頂き、遺産分割協議書に相続人全員の署名捺印並びに印鑑登録証明書の取得をお願いします。

     ↓

当該不動産を管轄する法務局に登記申請を行います。

     ↓

法務局の処理が終了すれば手続完了です。権利証等一式をお渡しします。

遺産分割
被相続人が遺言を遺していなかったときには、遺産分割協議により「誰が、どの財産を、どの方法で、どれだけ取得するか」について相続人全員で協議し、財産を分けることになります。
仮に遺産分割協議に相続人全員が参加していなかった場合はその遺産分割協議は無効となってしまいますので注意が必要です。
遺産分割協議はあくまで相続人同士の任意の話し合いになりますので、相続人全員で協議し、全員が賛成すれば遺言や法定相続分に関係なく、これと違う分け方にすることも可能です。
相続の種類

相続財産には、現金・不動産・預貯金等のプラスの財産と、住宅ローンや借金などのマイナスの財産があります。プラスの財産がマイナスの財産を上回ればよいのですが、もしマイナスの財産がプラスの財産を超えてしまう場合には、相続人が借金などの債務を相続することになるため返済しなければならなくなります。
相続人が被相続人の借金で苦しまないように、民法には以下のような相続の種類が用意されています。

1.単純承認
最も一般的な相続方法で、被相続人の財産の一切を継承する方法です。この場合は特別な手続をする必要はなく、相続開始後3ヶ月以内に他の手続をとらなければ、自動的に単純承認をしたものとみなされます。しかし、 被相続人にマイナスの財産がある場合には、その借金を遺産の中から優先的に債権者に支払わなければいけません。

2.相続放棄
被相続人の財産を放棄しプラス、マイナスともに一切の財産を相続しない方法です。被相続人のマイナスの財産がプラスの財産を超えてしまう場合には、この方法を取るのがいいでしょう。相続人が被相続人の死亡を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出し、それが認められれば相続人ではなくなりますので、被相続人の負債を負わされることはありません。
※第1順位の相続人が相続を放棄した場合は、第2順位、第3順位へと相続人が代わりますから、場合によっては相続人になる全ての者が相続放棄をする必要があります。
   相続順位 直系及び傍系(兄弟姉妹)の相続権(889条)

   第1順位 被相続人の子
   第2順位 被相続人の直系尊属(父母、祖父母)
   第3順位 被相続人の兄弟姉妹
   被相続人の配偶者は常に相続人となります。

3.限定承認
プラスの財産が多いのか、マイナスの財産が多いのかが分からないようなときに有効な相続方法です。プラスの財産を上限としてこの範囲内で借金を返済するという条件で相続を承認する方法です。仮に財産を清算した結果、借金だけしか残らないような場合でも、不足分を支払う必要はありません。逆に、借金を返済して財産の方が多ければ、差し引いた財産については取得することができます。
限定承認の手続は、相続開始を知った時より3ヶ月以内に、家庭裁判所に「限定承認申述書」を提出して行います。

※限定承認はメリットがあるように思われますが、非常に手間と時間がかかる上、法定相続人が複数いる場合には必ず全員で手続をしなければならないことにも注意が必要です。

ご依頼から手続完了まで
(1)面談
必要事項について、くわしくお伺いします。
(2)必要書類の取得
当事務所よりご案内いたします書類を役所等の各機関より取得していただき、ご記入のうえ送付、またはお持込みいただきます。ご不明な点については、随時お問い合わせいただいて結構です。
相続手続きで使用する戸籍関係書類は、場合によっては遠方の役所へ申請しなければならないこともあるため、ご依頼頂ければ戸籍関係一式をこちらで取得致します。
(3)手続完了
再度の面談で書類の内容をお客様にご確認いただき、登記完了後の権利証等書類一式をお渡しいたします。
北九州相続・後見サポートセンター


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