民事訴訟・紛争解決
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簡易裁判所訴訟代理業務
平成15年4月以降、一定の研修を修了し法務大臣の認定を受けた司法書士は、訴額(裁判で相手方に請求する価額)が140万円を超えない簡易裁判所の管轄に関する民事裁判手続きについて民事訴訟代理権を持つことが認められています。
具体的には、140万円を超えない簡易裁判所での調停、民事訴訟、少額訴訟、民事保全手続き等について本人を代理して手続を行います。ただし、刑事事件や通常の強制執行等の代理出来ない手続きもあります。
又、140万円を超えない範囲内であれば、裁判外で相手方と直接和解や示談交渉をすることもできます。
交通事故
交通事故は、物損事故であれば、主に車両の修理代、代車代等が損害賠償の対象となり、人身事故であれば、主に入・通院の治療費や慰謝料等が損害賠償の対象となります。
損害賠償額の算定にあたっては、物損事故であれば、お互いの修理費を算定し、ある程度定まった当事者の過失割合を考慮することで導きだすことができますが、人身事故においては、治療費や慰謝料の決め方にいくつか算定根拠がわかれており、一朝一夕にいかないことが多々あります。
したがって、保険会社から提示される示談金の正当性や、請求できる事柄(入院付添費、交通費、後遺障害、休業損害等)の確認は必要と言えます。
また、ケースによっては、相手方との交渉を有利に進める事で、相手方に対する損害賠償額の増加につながる可能性があります。
「治療費の打ち切りの連絡を受けた。」
「保険会社から提示された示談金の金額に疑問がある。」
など、不安や疑問を感じた際はご相談ください。
労働問題
労働問題には、賃金や残業代の未払いをはじめ、パワハラやセクハラ、不当解雇など様々な問題があります。
賃金に関しては、最低賃金が都道府県別に定められているにも関わらず、これを割っているケースが見受けられます。また、残業代については、会社内部で残業時間が制限され、それを超過するものはサービス残業として取り扱い、給与として支払われていないことがありますが、これらは法律の定めに従い、労働の対価として労働者に支払わなければならないものです。
労働問題は、請求する側と請求される側が雇用関係にあることから、請求をする行為にストレスを感じたり、ためらいが生じがちですが、問題解決に一歩踏み出すことも時には必要であると考えます。
なお、請求額が140万円以下であれば、司法書士が依頼者の代理人として相手方との交渉を行いますので、依頼者の方が相手方と直接交渉する必要はありません。
借地借家問題
賃借していた建物を退去した際に、貸主や管理会社から修繕費の請求を受けたり、敷金の返還がなされない等、賃貸物件の退去に伴う紛争は、昨今増加傾向にあります。
本来、敷金は保証金としての性質を有しており、借主に賃料の未払いがある場合や、借主が故意・過失によって賃貸物件を損傷した場合の補償として用いられるものですから、原則として、借主が賃料の支払い義務を怠らず、故意又は過失により賃貸物件を傷つけなければ退去時に貸主から返還されるものです。ところが、特約(敷引特約)の存在によっては、賃料の未払いや借主の故意・過失による賃貸物件の損傷がない場合であっても借主に返還しなくてよいとの判断が裁判所においてなされております。
借主が故意・過失により賃貸物件を損傷した場合については、敷金を要しない賃貸借契約であっても、敷引特約が付された賃貸借契約であっても、当然、貸主はその修繕費について借主に請求をすることになります。では、借主はその請求金額の全額について支払わなければならないかと言うと、公平の観点から、借主に全額の支払い義務があるわけではなく、入居年数や築年数などによって負担割合が異なることになります。
敷金問題をはじめとする賃貸物件に関する問題は、これら以外にも様々な紛争事案があり、細かな専門知識を必要とする問題ですから、紛争に発展することが予想される場合や、紛争に発展した場合は、専門家に相談されることをお勧めいたします。
なお、請求額が140万円以下であれば、司法書士が依頼者の代理人として相手方との交渉を行いますので、依頼者の方が相手方と直接交渉する必要はありません。