遺産承継業務
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遺産承継業務について
遺産承継業務とは
遺産承継業務とは、相続人の方々からのご依頼により司法書士が任意財産管理人として亡くなられた方(被相続人)名義の財産(不動産、預貯金等)を相続人へ承継させる業務です。
司法書士業務として従来から行われてきた不動産の相続登記だけでなく、一切の財産の相続手続きを当事務所が一括して行うことになります。
遺産承継業務の主な内容
1. 相続人確定のための戸籍、除籍謄本等の収集
2. 相続財産の調査、相続財産目録の作成
3. 遺産分割協議書の作成
4. 不動産の名義変更
5. 預貯金等の残高証明書の取得、解約手続き
6. 株式・投資信託等有価証券の名義変更、換価手続き
7. 生命保険金・給付金の請求手続き
8. 相続不動産の換価手続き
9.各相続人へ遺産の分配
10.相続税申告のための税理士の紹介
このような方ぜひご相談ください
□相続が発生したが、何から手を付けたらよいかわからない。
□面倒な手続きは、専門家にすべて任せたい。
□平日は仕事があり、手続きする時間がない。
ご依頼から手続き完了まで
ご相談・ご面談
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相続人全員との遺産承継業務委託契約の締結
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戸籍謄本、不動産評価証明書等各種証明書の取得
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相続人の確定
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相続財産の調査
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遺産分割協議書の作成後、相続人全員のご署名・押印
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相続財産承継手続き(不動産の名義変更、預貯金の解約、株式等の売却・移管)
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解約・換価した相続財産を遺産分割協議書のとおり各相続人へ分配
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遺産承継業務の完了
一般社団法人日本財産管理協会による認定
当事務所の代表司法書士五反田猛は、一般社団法人日本財産管理協会の主催する財産管理業務等の研修を終了し、一定の要件を備えた司法書士です。安心しておまかせください。
一般社団法人日本財産管理協会のご案内
一般社団法人日本財産管理協会は、遺言執行や銀行手続き等の遺産承継業務、その他財産管理業務を行う司法書士有志が設立し、事業経営や財産の管理処分に関して知識・技能・職能倫理を有する専門家を養成し、資格を認定する等の活動を行っています。