民事信託(家族信託)
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民事信託(家族信託)
民事信託(家族信託)とは 、財産を所有する人(委託者)が自分や家族の老後の生活や介護等に必要な費用の管理や支払いする際、その所有する財産(不動産・預貯金)などを信頼できる人(受託者)に託し、その財産をある人(受益者)の為に管理・処分を任せる財産管理のことです。
当事務所の代表司法書士五反田猛は、財産管理業務等が法律で認められている司法書士と弁護士のみが加入する一般社団法人民事信託士協会の主催する民事信託士検定に合格し、民事信託(家族信託)業務を通じた財産管理業務において一定の基準に達した者である民事信託士として登録されています。安心しておまかせください。
民事信託士とは
Q1 民事信託士とはどういう人たちなのでしょうか?
A1 営業としてではなく個人的に親族や友人がある人のため金銭や不動産等を預かり管理処分する方法を民事信託といいます。この起源は十字軍の兵士が出征する際お金や不動産を信頼する友人等に預け残された家族のために管理処分してもらったことに発します。このような民事信託に関するプロフェッショナルとして一般社団法人民事信託士協会の検定に合格し登録している司法書士・弁護士のことを民事信託士と言います。
Q2 どういったことをするのですか?
A2 民事信託に関する契約書や遺言の作成のお手伝いをします。もちろん作成後の信託期間や信託が終わった後の事務もお手伝いします。言い換えると信託の初めから終わりまでの事務のお手伝いや場合によってはその監督等もします。
Q3 代表的な民事信託について、もう少し具体的に説明してくれませんか?
A3;例えば
1 障害を持った子をお持ちの方へ
障害のある子を持つ親の死後、残されたその子の生活が問題になります。健常者たる他の子つまり兄弟等を受託者として自宅や金銭の管理処分をその子のために任せる信託があります。
2 子のない夫婦の方へ
子のいない夫婦の遺産相続では、夫が死亡すれば、夫の財産の4分の3と大半が妻へ相続され、妻が死亡すると妻側の兄弟姉妹か甥姪に相続されます。そこで夫が遺言で妻に遺産相続させる。その妻が死んだら、自分の甥にその遺産相続をさせると書いても甥への遺産相続の部分は認められません。
もし信託で全く同じことを定めると甥への遺産相続の部分も認められます。 遺言では叶わないことの実現のための信託といえます。
3 兄弟で不動産を相続した方へ
兄弟で相続した不動産の建替えや売却は、全員一致が必要です。もし1人が反対したり、認知症になったりすれば処分や修繕等の管理も難しくなります。そこで、信頼できる1人に信託で所有権を取得させ管理処分を任せます。すると以後は、その1人で立替等を決定でき、信託した他の兄弟は家賃や売却金を受け取ります。共有不動産のトラブル回避のための信託といえます。
4 不動産オーナーの方へ
認知症対策には成年後見制度がありますが、後見人が土地を売ってマンションに買い替えたり、そのお金で賃貸アパートを新築したりすることは必ずしも認められません。そこで認知症になる前に不動産を子に信託すればその子が管理処分しますので認知症対策になります。
5 会社オーナーの方へ
事業承継対策として自社株を信託する方法があります。すぐに経営を任せる不安を取り除き、経営の空白を生じさせない円滑な事業承継ができることから注目されています。
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