株式会社の取締役は、原則として、選任から2年以内(監査役は4年以内)に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結をもって任期満了により退任することになります。この場合、任期の満了する取締役を株主総会で再選することはできますが、その再選決議の日から2週間以内に、「役員変更登記」をしなければなりません。再選されなかった取締役については、退任登記が必要となり、新たに就任した取締役については就任登記が必要になります。
なお、会社法下では、一定の要件に当てはまる株式会社において、取締役及び監査役の任期を10年に伸長することができます。
1.商号
会社法施行前は、他人が登記した商号については、同一市町村内において同一の営業のために、同一の商号を登記することはできないとされていました。(類似商号の禁止規定) この規定は、既に登記されている商号に一定の保護を与えるとともに、取引の安全を図るという機能を有していましたが、他方で、新たに会社を設立する場合、商号の調査を綿密に行わなければならず、迅速な会社設立手続きができないという弊害を及ぼしました。
会社法下では、この規定により保護される利益と弊害とを考慮した結果廃止されることとなり、現在は商号の選定について、原則自由とされています。
また、商号に使用する文字については、一定の記号等を除き、漢字・ひらがな・カタカナの他、アルファベット・アラビヤ数字を使用することができるため、商号選定の範囲が広がりました。
2.目的
会社法施行前は、上記類似商号の禁止規定と相まって、会社の目的について相当細分化された具体的な営業を掲げることが求められていました。しかし、会社法下においては類似商号の禁止規定の廃止に伴い、目的の具体性は緩やかに解されています。したがって、単に「商業」、「事業」を会社の目的として登記することもできるようになりました。
資金調達の目的で、株式を新たに発行する場合、その株式の発行により得た資金は、資本金に組み入れられます。(一般的には増資手続きと言われています。)この場合、資本金の額および発行済株式の数に変動が生じるため「資本金の額の変更登記」及び「発行済み株式の変更登記」をしなければなりません。
株主総会の決議、定款で定めた会社の存続期間満了など、会社に解散事由が生じた場合、解散登記をしなければなりません。
この解散登記を行うことで、登記簿上、会社が清算手続きに入ったことが明らかとなりますが、会社が法人格を失うには、清算手続き終了後、株主総会の承認を得て清算結了登記をしなければなりません。
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