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会社法人登記
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会社設立
平成18年5月1日に会社法が施行され、会社設立の要件が大幅に緩和されました。
例えば・・・
1.出資金規制の廃止
  会社法が施行される前は、株式会社を設立する場合1000万円(有限会社は300万円)以上の出資が必要とされていました。
 これでは、意欲があっても容易に会社を設立することはできません。そこで、この問題を解消するため、会社法下においては、出資金の規制を廃止し、出資金が1円であっても、容易に会社を設立することができるようになりました。
2.必須機関の緩和
  会社法が施行される前は、株式会社を設立する場合取締役を3名以上、監査役を1名以上置くことが義務付けられていましたが、会社法下においては、取締役は1名でよいとされました。これにより、1名のみの発起人が取締役として経営を行う株式会社の設立ができるようになりました。
役員変更

株式会社の取締役は、原則として、選任から2年以内(監査役は4年以内)に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結をもって任期満了により退任することになります。この場合、任期の満了する取締役を株主総会で再選することはできますが、その再選決議の日から2週間以内に、「役員変更登記」をしなければなりません。再選されなかった取締役については、退任登記が必要となり、新たに就任した取締役については就任登記が必要になります。
 なお、会社法下では、一定の要件に当てはまる株式会社において、取締役及び監査役の任期を10年に伸長することができます。 

商号・目的変更

1.商号
 会社法施行前は、他人が登記した商号については、同一市町村内において同一の営業のために、同一の商号を登記することはできないとされていました。(類似商号の禁止規定) この規定は、既に登記されている商号に一定の保護を与えるとともに、取引の安全を図るという機能を有していましたが、他方で、新たに会社を設立する場合、商号の調査を綿密に行わなければならず、迅速な会社設立手続きができないという弊害を及ぼしました。
 会社法下では、この規定により保護される利益と弊害とを考慮した結果廃止されることとなり、現在は商号の選定について、原則自由とされています。
 また、商号に使用する文字については、一定の記号等を除き、漢字・ひらがな・カタカナの他、アルファベット・アラビヤ数字を使用することができるため、商号選定の範囲が広がりました。
 2.目的
 会社法施行前は、上記類似商号の禁止規定と相まって、会社の目的について相当細分化された具体的な営業を掲げることが求められていました。しかし、会社法下においては類似商号の禁止規定の廃止に伴い、目的の具体性は緩やかに解されています。したがって、単に「商業」、「事業」を会社の目的として登記することもできるようになりました。

資本金の額の変更

資金調達の目的で、株式を新たに発行する場合、その株式の発行により得た資金は、資本金に組み入れられます。(一般的には増資手続きと言われています。)この場合、資本金の額および発行済株式の数に変動が生じるため「資本金の額の変更登記」及び「発行済み株式の変更登記」をしなければなりません。

企業再編(合併・分割等)
企業のグローバル化による環境の変化に対応するため、会社の体質強化、経営効率の向上などを目的として会社合併や会社分割を行った場合、資本金の額や発行済株式の数に変更が生じるため、その変更登記をしなければなりません。例えば・・・合併の手続きを行った場合、合併後も存続する会社においては、「合併による変更登記」(資本金、発行済み株式、合併をした旨など)を、合併により消滅する会社においては「合併による解散登記」(合併をした旨)をすることとなります。
解散・清算

株主総会の決議、定款で定めた会社の存続期間満了など、会社に解散事由が生じた場合、解散登記をしなければなりません。
この解散登記を行うことで、登記簿上、会社が清算手続きに入ったことが明らかとなりますが、会社が法人格を失うには、清算手続き終了後、株主総会の承認を得て清算結了登記をしなければなりません。

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